中国茶ファンのためのデータベース&ニュース

  1. 原産地保護・ブランド
  2. 35 view

蘇州市、『洞庭碧螺春茶保護条例』を公布

江蘇省蘇州市が、同地の名茶である”洞庭碧螺春茶”を保護するための条例を公布したそうです。

 

3月8日、『蘇州市洞庭碧螺春茶保護条例』が対外的に発表されました。
この条例は蘇州市人民代表大会常務委員会で検討され、省の人民代表大会常任委員会で承認されたもので、今年9月1日より施行されます。
これは江蘇省で初めての茶葉に関する立法プロジェクトであり、江蘇省全体でも初めての単一農産地域公共ブランドの成長に関する規範であり、地理的表示保護に関する地方政府による法規です。

洞庭碧螺春茶は中国十大名茶の一つです。
”碧螺春製造技術”は国家級無形文化遺産代表性プロジェクトに登録されており、”江蘇省呉中区の碧螺春茶と果実の複合システム”は中国重要農業文化遺産リストに登録され、農業産品における”国家級ダブル遺産”となっています。
江蘇省の重要な農業と文化の代表例ですが、禁煙、碧螺春茶の保護と産業の成長に関しては困難に直面していました。
「ブランドの一般への認識度はあまり高くなく、毎年春茶の季節になると大量の他産地産の碧螺春茶が市場に打撃を与えていて、原産地の市場の秩序を深刻に乱しており、茶農家の利益を損ねています」と蘇州市天王塢茶果場の責任者である姚益林さんは率直に述べています。

『条例』は茶園の保護制度を確立することから、ブランド保護の仕組みの整備、茶産業への支援の強化、茶文化の保護と伝承の促進などの内容など、7つの面で27条の規定をおこなっていて、洞庭碧螺春茶の栽培、製造、販売、管理監督の全ての流れをカバーしています。
蘇州市人民代表大会常務委員会法務委員会の担当責任者である謝天漢氏は、地理標志証明標章、地理標志産品、農産品地理標志の管理をカバーするという問題を解決するために、『条例』では洞庭碧螺春茶のデジタル化管理システムの開発を規定いており、茶葉の”身分証”を提供することで、洞庭碧螺春茶のデジタル化、トレーサビリティーの管理を実現します、と述べています。
同時に、他の種類の碧螺春が洞庭碧螺春の販売を侵害することのないよう、『条例』では茶葉を集中して取引する市場内の経営者は碧螺春茶を販売する際に、その経営する場所に明確に茶葉の産地、生産者の情報等を明示することを規定しています。

蘇州市呉中区農業農村局の局長である周暁春氏は、『条例』で規定されている品種資源の保護、専用標識の保護、茶文化保護リストなどの内容は、蘇州市および呉中区が近年行ってきた洞庭碧螺春茶の保護活動を積み重ねてきたものが、法として効力を発揮したものであり、江蘇省の特色ある農産品保護と産業発展に対して法を作ることの経験となることでしょう、と述べています。

 

 

近年、各茶産地が「条例」を制定して、さまざまな規定に法的根拠を持たせるようにしています。
従来の「標準」は、多くが”推奨性標準”という法的拘束力を持たないものだったのですが、「条例」は法的拘束力を持つものになるので、罰則等も規定されています。
どう変わっていくのか関心を持って見ていきたいところです。

なお、同日に今年の洞庭碧螺春茶の茶摘みの公式発表があり、今年は3月15日の予定とのことです。

原産地保護・ブランドの最近記事

  1. 2023年中国地理標志農産品・茶葉類 ブランド名声ランキング100

  2. 武夷岩茶、標準茶具普及についての提案書

  3. 蘇州市、『洞庭碧螺春茶保護条例』を公布

  4. 全国名茶区域公用ブランド連盟が設立

  5. 『黄山雲霧茶』団体標準が制定される

関連記事

PAGE TOP