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日本人学生ぼったくり事件、50万元の罰金と営業許可取り消しに

上海で起きた日本人学生2名に対してのぼったくり事件ですが、行政処分が決まったようです。

上海“天价茶”涉事公司被罚款50万元 吊销营业执照

[关于“茶馆宰客”事件调查处理结果的情况通报]#黄浦播报#4 月6日下午两名日本学生在地铁10号线豫园站附近,被三名“茶托”带到河南南路33号206室的上海仪科亭茶业有限公司喝茶。共消费2114元,其中两名 日本学生实际支付1040元。6日晚当事人报案后,公安部门当即介入调查。

本篇文章来源于第一茶叶网 原文链接:http://news.t0001.com/a/201604/00004292.html

[”茶館ぼったくり”事件の調査処理結果の状況通告] 4月6日午後、2名の日本の学生が地下鉄10号線豫園駅付近で、3名の”客引き”に連れられて、河南南路33号206号室の上海儀科亭茶業有限公司でお茶を飲みました。全部の消費は2114元で、その両名の日本の学生が実際に支払ったのは1040元です。6日夜、当事者より通報があり、公安部門が介入して調査を行いました。

以下は、その通告の訳文です。

4月8日午前、黄浦区市場監督管理局は事件のあった現場での現地捜査を行いました。
4月9日黄浦区市場監督管理局は公安部門と専門のチームを立ち上げ共同で捜査を始めました。当日、黄浦区市場監督管理局はこの事件を消費者の合法的な権利を侵害する行為であると確定し、法によって捜査を行いました。
4月12日、公安黄浦分局は、上海儀科亭茶業有限公司の主要株主である郭広彬と客引きの陳坤を公共の場所の秩序を乱した違法行為であるとして、治安拘留5日の処罰としました。客引きの候陽因は、違法の状況が極めて軽微であったため、処罰を免れることとしました。
4月13日、黄浦区市場監督管理局は、『中華人民共和国消費者権益保護法』第五十六条第(六)項と『消費者権益侵害行為処罰方法』第六条第(四)項の規定を根拠に、当事者である上海儀科亭茶業有限公司に50万元の罰金を科すとともに、営業許可証の取り上げの行政処分を行いました。

近年、消費者の合法的な権利を侵害する行為の隠蔽性が強くなっているのが特徴で、黄浦区は、区内の旅行風景区、繁華街や周辺の酒場、茶館、美容美髪店と工芸品店などに何度も専門の検査を行っています。この1年で、区の公安分局が刑事事件に類する案件は10件で、行政処分案件は13件、刑事拘留者は61名、移送起訴は11名、行政拘留は15名です。被害者の大部分は外国籍で、約30名です。

今後、黄浦区では消費者の合法的な権益の侵害行為に対する取り締まりをますます強め、絨毯式の調査を実施します。特に、長年消費者からの訴え、通報、110番通報があった茶館、バーなどの経営者を重点的に監督します。消費者の合法的な権益の侵害行為については、”ともに発見し、ともに捜査し、ともに処罰を行う”です。同時にさらに健全なコントロールを図る仕組みを作ります。ネットワークを作って、発見する仕組みを強化します。消費者への警告の呼びかけを強め、権利保護の仕組みを作ります。積極的に社会の力を活かし、ともに治安を維持する仕組みを作ります。

 

中国は法治国家なので、通報されて動き出せば、このように厳罰が処されます。
リスクとリターンが割に合わない、と思えば、詐欺グループも商売替えをするので、ガンガン取り締まっていただくしか無いでしょうね。
被害に遭った場合、一番良くないのは、「まあ勉強代だと思って・・・」とうやむやになってしまうことです。
今回は日本の学生が中国語もできたため、上手く通報できたのだと思いますが、ホテルの人にお願いするなりなんなりで、とにかく当局に被害状況を積み上げていくことは、今後の被害者を減らす上でも重要かと思います。

 

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