浙江省麗水市の松陽県のお茶である松陽香茶が国家地理標志証明商標になるそうです。
“松阳香茶”正式成为国家地理标志证明商标
近日,“松阳香茶”商标通过国家工商总局商标局的核准注册,正式成为国家地理标志证明商标。这是松阳县继“松阳银猴”商标被认定为驰名商标之后,茶产业品牌培育的又一硕果。
本篇文章来源于第一茶叶网 原文链接:http://news.t0001.com/a/201508/00002410.html
近日、”松陽香茶”の商標が国家工商総局商標局の審査を経て、正式に国家地理標志証明商標として登録されます。これは松陽県が、”松陽銀猴”商標が馳名商標になったのに続いて、茶業のブランド育成において、もう一つの成果となります。
地理標志証明商標とは表示された商品がどの地区のもので、かつその商品の特定の品質と信用などや、その地域の自然要素、人文要素などから決定される特性を表示するものです。地理標志証明商標を申請することは、現在、特色ある製品を保護するための国際的な方法となっており、地理標志証明商標の申請が通過すれば、それを合理的かつ十分に利用することが出来、自然資源や人文資源、地理遺産の保存にも役立ち、優れた特色のある製品を保護して、特徴のある業界の発展を促進することができます。
松陽香茶は、松陽県の茶葉生産量の80%以上、生産金額では50%を占め、全国20あまりの省と市に販売されています。「”松陽香茶”が地理標志証明商標に登録されれば、法律の保護を受けることができます」と県の市場監督管理局の担当責任者は言います。今後、いかなる会社も登録人の許可を経ていなければ、”松陽香茶”の証明商標を使用することは出来ず、商標権の侵害行為となります。
取材によれば、現在、松陽県では茶の商標を累計123件育成しており、そのうち馳名商標は1件で、省の著名商標は5件、市の著名商標は8件です。
日本だと松陽銀猴の方が知名度が高い気もしますが、地元での生産量は圧倒的に松陽香茶のようです。