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香港、8月1日から輸入茶の残留農薬基準を引き上げ

一国二制度の香港では、中国本土とは異なる農薬基準が設けられ、運用されています。
今回、その基準が更に厳しくなるようです。

香港茶叶进口8月1日起将增加茶叶农残检测项目

近日,香港特区政府发布一项全新食品中残余除害剂管理制度——《食物内除害剂残余规例》(以下简称《规例》),并将于今年8月1日起正式实施。《规例》对进口或在香港生产消费的所有食品中有可能的除害剂残留,制定了明确的管理措施和限量要求,其中涉及茶叶的共45项。

本篇文章来源于第一茶叶网 原文链接:http://news.t0001.com/2014/0704/article_171536.html

先日、香港特別行政区政府は、全く新しい食品中の除外剤(訳注:農薬)管理制度を発表しました。「食物内除外剤残余規例(以下、「規例」と呼ぶ)」は、今年8月1日から正式に実施されます。
「規例」では、輸入或いは香港で生産され消費される食品の中に含まれる農薬の残留についてのもので、明確に管理措置と許容量の基準を示すために定められ、そのうち茶には45項目該当します。

取材によれば、「規例」は584種類の食品農産物における360種農薬について7083項目の残留基準を設けています。もし何らかの製品について、残留許容量の基準が定まっていない農薬の残留があった場合には、リスクを分析した結果を基に管理項目に組み込まれます。

 

中国にとっては香港も主要な茶葉の輸出先の一つであるので、主として南方の茶産地などは、この基準への対応に追われることになるかもしれません。

 

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