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農薬残留は刑法によって裁かれることに

農薬残留問題は中国でも、大きな問題となっています。
今回、司法の場でも厳しい対処を行うことが明らかになったようです。

 

茶叶农药残留超标处罚等同于食品罪

由农业部和卫生部发布的GB2763-2012《食品中农药残留限量》标准于2013年3月1日起实施。新的国家标准统一了食品中农药残留限量,茶叶作为食品纳入该标准,新标准制定了25项茶叶中的农药残留限量,并替代了以前的所有国家标准和行业标准中有关农药残留限量。新标准的实施,提高了农药残留的限量要求。

本篇文章来源于第一茶叶网 原文链接:http://news.t0001.com/2013/0830/article_161080.html

農業部と衛生部によって発表されたGB2763-2012「食品中の農薬残留制限量」標準は2013年3月1日から実施されました。新しい国家標準では食品中の農薬残留の限度量を統一し、茶葉も食品の中の標準に組み込まれました。新制度では25項目の茶葉中の農薬残留限度量を定めており、これが以前の国家標準や業界標準の中にあった農薬残留限度量に取って代わることになります。新標準の実施によって、農薬残留の限度量の要求が高まりました。

「標準限度量を大きく超えた農薬残留のある食用農産品は、刑法が規定する”深刻な食物中毒事故あるいはその他の重篤な食による疾病を引き起こしたもの”の状況に照らし合わせて認定するべきで、安全標準に不適合な食品を生産、販売したことの罪として処罰するべきである」
昨日、省の農業庁薬検所の所長は、最高人民法院、最高人民検察院の配布した「危険な食品の安全に関する刑事事件の適用について法律的な問題があることの解釈について(以下、「司法解釈」と言います)」を、このように読み解きました。

今年5月、最高人民法院、最高人民検察院は「危険な食品の安全に関する刑事事件の適用法律における問題の解釈」を発表し、「司法解釈」は今年5月4日に正式に実施されました。「司法解釈」は食用農産品は食品の範疇に入り、生産、加工、栽培、繁殖、販売、運送、貯蔵などの食品生産経営におけるサプライチェーンが、法律の法規に含まれるとし、違法な農薬使用に対しての法律の穴を埋めるものになりました。

農薬を使用することに関していえば、司法解釈は禁止農薬を”有毒、有害な非食品原料”と認定し、食用農産品を栽培、繁殖、販売、運送、貯蔵などの過程において、禁止農薬などの禁止物質あるいは有毒、有害な物質を使用することは、刑法の規定に則り、有毒、有害食品の生産、販売をした罪として処罰されることになりました。次に使用が制限されている農薬は、”劇薬、高毒性農薬は、害虫の防除として、野菜や瓜、果物、茶葉及び中草薬材に使用してはならない”と規定されており、使用制限農薬もまた”有毒、有害な非食品原料”として認定されています。

このほか、農薬の濫用についても、”食用農産品の栽培、繁殖、販売、運送、貯蔵等の過程の中で、食品の安全標準に違反し、制限量を超えたり範囲を超えて農薬を濫用することなどは、重篤な食物中毒事故あるいはその他の重篤な食源性疾病を引き起こしたものとし、安全標準に適合しない食品を生産、販売した罪として処罰されます”と指摘します。
「司法解釈」の第1条第1項によると、省供養農産品の標準制限量の大幅な農薬残留量の超過については、刑法の規定における”重篤な食物中毒事故あるいはその他の重篤な食源性疾病を引き起こしたもの”として認定すると規定されています。
 

法律の話なので、ややこしいですが、農薬限度量を著しく超えた茶葉を生産、流通、販売してしまった場合は、刑法で裁かれるということになったようです。
当然と言えば当然なのですが、これによって、トレーサビリティなどの重要性がさらに増していきそうです。

 

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