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『西湖龍井茶保護管理条例』が成立。来年3月より施行、罰則強化へ

浙江省政府が成立を目指していた、『西湖龍井茶保護管理条例』が11月25日に可決され、来年3月1日より施行されることになったそうです。

 

11月25日、浙江省第13回人民代表大会常務委員会第32回会議で『杭州市西湖龍井茶保護管理条例』(以下『条例』と略す)が批准され、2022年3月1日より施行されます。

『条例』では、包装して販売する際に、包装にはハッキリ分かる位置に西湖龍井専用標識を貼り付けなければなりません。ネットでの販売でも製品紹介ページのハッキリ分かる位置に示す必要があります。西湖龍井茶でない茶葉パッケージには、宣伝上、誤解を生じさせやすかったり紛らわしい、名称、地名あるいは標識を用いてはならず、さらに消費者に誤解を招かせるような文字あるいは図案ラベルなどを用いてはならず、消費者がこの茶葉を西湖龍井茶と誤認させないようにします。

西湖龍井専用様式は転売、贈与、借用などをしてはならず、故意に隠したり、汚損させることも認められません。西湖龍井茶生産企業の間、企業と農家との間の取引では、西湖龍井茶デジタル管理システムの中の西湖龍井茶専用標識データを速やかに直接振り替え、専用標識の譲渡を受けてはならないこととしています。

『条例』では、以上のことに違反する行為があり、関連部門が命ずる時期までに改善が求められ、もし改善がなされなければ、個人には最高1万元の罰金、企業には最高5万元の罰金が科せられます。

いかなる企業あるいは個人であっても、偽造は認められず、自ら西湖龍井専用標識を製造し、あるいは偽造したものを販売することも許されません。違反した者は関連部門から違法行為を処罰されます。違法により得た所得が5万元以上の場合は、違法所得の5倍以下の罰金とし、違法所得が5万元以下の場合は20万元以下の罰金が科せられます。

 

この条例により、中国国内で西湖龍井茶の産地偽装を行うことは、明確に処罰されることになりました。
デジタル化されたシステムも整備されてきているので、かなり厳しい対応が取られることになりそうです。
日本国内にまでは及ぶものでは無いのですが、透明化のためには業者側のモラルも問われそうです。

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